会  則

  1 塾の名前は、「京都界隈塾」とする。
  2 塾活動の目的は、「界隈十歩」に基づく。
  3 塾は目的を達成するために、次の事を行う。
      1 例会
      2 街歩き
      3 その他
  4 塾には、次ぎの役員を置く。
      塾長       1名
      世話役    若干名(会計1名、会計監査1名を含む)
  5 総会は年1回(4月)、塾長が招集して行う。
  6 総会では次の事項を審議する。
      1 決算報告の承認
      2 役員の選出
      3 会則の変更
      4 その他塾運営に関する重要事項
  7 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
   可否同数の場合には、議長の決するところによる。
  8 塾生は、次ぎの場合資格を失う。
      1 本人の申し出で
      2 会費の滞納
      3 死亡
      4 その他、著しく会則に反した場合
  9  塾生は、次ぎの会費を年度始めに納入しなければならない。
    金額については毎年総会でその額を確認する。   
 10 役員の任期については、総会の翌日から次の総会の日までとする。
    役員の再選は妨げないが、塾長は、任期を、1年間と、する。
 11 会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
 12  臨時総会は、塾長の要請又は塾生の1/3の要求があった場合に招集する。
    尚、臨時総会の成立及び議決は総会に準ずるものとする。
  
                 平成13年3月4日 制定
                 平成16年4月4日 改正
                    平成21年4月5日 改正
                 平成28年4月3日 改正

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